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資源有効利用促進法 ◇資源有効利用促進法について◇

資源有効利用促進法について。資源有効利用促進法や各種リサイクル法関連について調べてみました。資源には限りがあります。

 

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私たちは大量に物を作り、消費し、いらなくなったら捨てるということを行ってきました。普段何気なく捨てているごみは、私たちにとって身近なごみ問題。家庭ごみは燃やしたり砕いた後埋め立てられますが、どこの埋立地も限界寸前です。さらに、私たちが使っているものは、多くを海外からの原材料に頼っており、使えるものはごみとせず資源として大事にリサイクルすることが必要とされています。私たち一人ひとりの問題として大量消費・大量廃棄のライフスタイルを見直すことが必要なのです。

 

リサイクルすればりっぱな資源
リサイクル(Recycle)とは、製品化された物を再び資源化し、新たな製品などの原料として再生利用することです。

 

資源のリサイクルに協力しましょう。

 

■各種リサイクル法関連

資源有効利用促進法

使用済み部品を新製品に組み込んで再使用することや、余分な部品を使わないで省資源化設計の採用をメーカーに義務づける。

 

●資源有効利用促進法にて、[指定表示製品]として表示が義務付けられているマーク。
◆材質表示識別マーク

ペット樹脂

資源有効利用促進法に基づき、1993年6月より(清涼飲料、しょうゆ、酒類)のペットボトルに表示が義務付けられています。
1〜7の数字は材質、アルファベットは材質の略語を表しています。
◆プラスチック製容器包装識別マーク

プラマーク

資源有効利用促進法に基づき、2001年4月よりプラスチック製の容器包装に表示が義務付けられています。
(飲料用、しょうゆ用のPETボトルは除く)
◆pcリサイクルマーク

PCリサイクルマーク

「資源有効利用促進法」の施行により、事業系は2001年4月1日、家庭系は2003年10月1日以降使用済みとなったデスクトップパソコン本体、ノートブックパソコン、CRT(ブラウン管)ディスプレイ、液晶ディスプレイをメーカーが自主回収及び再資源化するよう義務付けられ、販売された個人・家庭向けパソコンに表示されているPCリサイクルマークです。

 

 

■各種リサイクル法の種類
 容器包装リサイクル法
 家電リサイクル法
 建設リサイクル法
 食品リサイクル法
 自動車リサイクル法
 資源有効利用促進法

 

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飲んだ後や食べた後は、資源のリサイクルに協力しましょう。
捨てればゴミ、リサイクルすれば資源となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
リサイクルマークを確認してからリサイクルの分別に皆様のご協力をお願いいたします。
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